TEXT BY ミドリ・モール(弁護士・ライター)


 映画の都・ハリウッド。映画は映画がどんなに人の心をときめかせようと、ハリウッドでは権利関係のはっきりしない映画を売ることはできない。映画の権利は目に見えない。権利が売り買いされ転々としているうちに、誰がどんな権利をもっているのか分からなくなってしまうことがよくある。

 スタジオ内の弁護士の仕事のひとつに、映画化権が“アーベンド”になっていないかどうかのチェックがある。社内回覧版に、「この映画は“アーベンド”になった。劇場、ビデオ配給、テレビ放映、いっさいの使用を直ちに止めること!」といった警告と、タイトル名がリスト・アップされる。“アーベンド”になった映画は、直ちに配給をストップしなければならない。スタジオが映画を売れなくなってしまう“アーベンド”って何?

 “アーベンド”とは、名画『裏窓』の映画化権をめぐって争った人の名前からくる業界用語。この裁判のおかげで、スタジオは映画の原作者の遺族を捜しだし、原作権が更新されているかどうか、そして、映画化権のライセンス(使用許諾)を再度お願いしなければならない羽目になったのだ。

 現行のアメリカ著作権法は、著作物に、創作者の死後70年間(昨年20年延長された)の保護期間を与えている。しかし、78年前に発行された著作物については、旧法である1909年法が適用される。これによると、最初の保護期間は28年、更新すれば追加で47年、更に20年延長され、最長95年の保護を受けることができる 。“アーベンド”とは、1909年法が、著作権の保護期間について更新を要求していること、だれが著作権を更新することができるのか、といった複雑な形態をとっているためにハリウッドの幹部たちの頭を悩ませている法律問題だ。

 『裏窓』とは、ジェームス・スチュアート主演のヒッチコック映画。スチュアート扮する写真家が、裏窓から殺人らしきものを目撃してしまい、サスペンスに巻き込まれてしまう。54年に劇場公開されて以来、今でもテレビで放映されているなつかしの名画。最近では、元スーパーマンの俳優クリストファー・リーブの主演で、テレビ映画化された。この裁判では、だれが映画化権をもっているのかが争われた。

 『裏窓』の原作者は、推理作家のコーネル・ウールリッチ。ウールリッチは、42年2月に「It Had to Be Murder」という推理小説を出版した。その後、この小説を映画化する権利と更新後の権利をある制作会社(後にジェームス・スチュアートとヒッチコックに売る)に売り渡した。しかし、ウールリッチは著作権の更新期間がくる前に死亡し、財産管理人が著作権の更新手続きを行った。そして、更新後の権利をシェルドン・アーベンドという実業家に売った。財産管理人から権利を買ったアーベンド。ウールリッチから権利を買ったスチュアートとヒッチコック。ひとつの権利にふたつの主張。「裏窓」の映画化権をめぐる裁判は、74年、83年の2回にわたって争われた。司法の最高峰である連邦最高裁判所はどちらに軍配を上げたのであろうか。

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