TEXT BY ミドリ・モール(弁護士・ライター)
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オプション契約で許諾する権利・留保する権利 | |||||||||||||||||||
前号に続いて、プロデューサーがオプション契約で許諾する権利と留保する権利について解説する。 プロデューサーが原作者から映画化に必要な権利を買い取る場合、映画を製作する権利はもちろん、劇場配給権、ホーム・ビデオ権(DVDを含む)、有料・無料テレビ放映権、サウンドトラックの権利、マーチャンダイジングの権利など、すべてのメディアで映画を使用する権利を買い取る。このなかに、映画のリメイクの権利、続編を製作する権利を含むかどうかを明確にする必要がある。 以前、『風と共に去りぬ』の続編をつくる権利をめぐって裁判になったことがある。原作者であるマーガレット・ミッチェルは、製作会社(のちにMGMに吸収される)に対して5万ドルで『風と共に去りぬ』の映画化権を売った。1936年のことである。彼女の死後、財産管理人となった信託銀行がMGMを相手に『風と共に去りぬ』の続編を映画化する権利を争った。裁判で、1936年の契約には、続編の映画化権を含んでいないことが明確になった。 |
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